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不動産登記全般

不動産を売買したとき(所有権移転登記)

 不動産を売買した場合は、必ず所有権移転登記が必要です。土地や建物を購入された場合、買主さんは必ずご自分の名義に所有権移転登記をしてください。

  • 当方へのご依頼、ご相談はメールフォームからお気軽にどうぞ。
    事前にご連絡いただければ、お客様のご都合に合わせて土日祝日・夜間も対応しております。
  • 所有権移転登記にかかる税金等の実費および当方報酬の概算お見積は、こちらでどうぞ。
【自分でTRY】

 金融機関の融資が伴わなわず、時間がかかってもいい場合で自分で登記してみたい方は、民事局のホームページから申請書の雛形をダウンロードして自分でトライしてみましょう。まずは、(注)をよく読み必要な書類を一式準備してから売買契約書や登記申請書の必要な部分を書き換えていくと間違いが少なく登記できると思います。売買不動産の所在地によって管轄登記所が異なってきますので民事局HP・管轄区域一覧で申請先の登記所を確認なさってから、申請や相談に行って下さい。



不動産を相続したとき(相続登記)

 不動産を相続された場合は、相続登記をなさることをお勧めします。一般に相続登記は後になればなるほど必要書類の収集が困難になったり関係者が増えたりするため手続費用が高くなりますし、時間も余計にかかります。また遺産分割により単独で不動産を相続なさった場合、登記しておかないと、不動産全部の所有権を第三者に対抗できません。よって基本的には早めになさったほうが宜しいかと思います。
※「相続登記って絶対しなくてはならないの?」とお悩みの方はこちらを参考になさって下さい。

  • 相続登記に関するご依頼、ご相談はメールフォームからお気軽にどうぞ。
    事前にご連絡いただければ、お客様のご都合に合わせて土日祝日・夜間も対応しております。
  • 当事務所では、取りこぼしの無い丁寧な相続登記を心がけております。
    未登記家屋の名義や、先代・先々代の取り壊し済み家屋の登記の有無等は無料で調査し、お知らせしております。固定資産税納税通知書には記載されているが何だかよくわからない物件がある、子供たちのために今回できれいにしておきたいなどの事情のある方は、精一杯お手伝いさせて頂きますので、ご相談下さい。
  • 相続登記にかかる税金等の実費および当方報酬の概算お見積は、こちらでどうぞ。
【自分でTRY】

 自分で相続登記してみたい方は、民事局のホームページから申請書の雛形をダウンロードしてトライしてみましょう。まずは、(注)をよく読み必要な書類を一式準備してから登記申請書の必要な部分を書き換えていくと間違いが少なく登記できると思います。相続する不動産の所在地によって管轄登記所が異なってきますので民事局HP・管轄区域一覧で申請先の登記所を確認なさってから、申請や相談に行って下さい。
 空襲で戸籍が消失していて(富山市の場合よくあります)必要な戸籍が揃わなかったり、相続人の中に行方不明者がいるため遺産分割協議ができない場合などは、司法書士に依頼なさったほうが無難だと思います。




不動産を贈与したとき、贈与をうけたとき(所有権移転登記)

 不動産を配偶者やお子さんに贈与したとき、または贈与を受けたときは、所有権移転登記が必要です。登記をしておかないと折角、贈与を受けても第三者に対抗できません。

【こんなときに贈与】

  • 将来の相続税対策として「贈与税の配偶者特別控除」制度(詳細は→国税庁タックスアンサーページで)を利用して居住用不動産を配偶者に贈与したい場合
  • 農業者の方が農業者経営移譲年金・特例付加年金を受給するために、後継者の方へ農地の名義を変更したい場合
  • 相続の際に同居の家族が困らないように、配偶者や同居の子などに、生前に住居を贈与しておきたい場合
  • 当方へのご依頼、ご相談はメールフォームからお気軽にどうぞ。
    事前にご連絡いただければ、お客様のご都合に合わせて土日祝日・夜間も対応しております。
  • 所有権移転登記にかかる税金等の実費および当方報酬の概算お見積は、こちらでどうぞ。
【自分でTRY】

 時間がかかってもいい場合で自分で登記してみたい方は、民事局のホームページから申請書の雛形をダウンロードして自分でトライしてみましょう。まずは、(注)をよく読み必要な書類を一式準備してから売買契約書や登記申請書の必要な部分を書き換えていくと間違いが少なく登記できると思います。売買不動産の所在地によって管轄登記所が異なってきますので民事局HP・管轄区域一覧で申請先の登記所を確認なさってから、申請や相談に行って下さい。



住宅ローンをくむとき(抵当権設定登記)

 金融機関から融資を受け、住宅(敷地)を新築・購入する場合は、当該住宅及び敷地に抵当権を設定する必要があります。
 通常は借入先の金融機関や不動産会社から司法書士を紹介され、その司法書士から請求書(見積書)を出され支払うという慣習がありますが、仮に当方に依頼なさった場合の概算お見積は、こちらをご利用下さい。
 司法書士の請求書(見積書)のチェックポイントは報酬部分です。当方概算お見積ではグリーンで表示された項目の合計金額が報酬部分となります。
 売買または所有権保存登記が一緒になっている請求書で、それらの登記の報酬金額を比較なさりたい方は各々こちらのページから概算お見積をどうぞ。
 上記概算お見積の結果、当方へのご依頼を前提に正式な相見積書をご希望の方はメールフォームからご請求下さい。正確なお見積の算定に必要な書類の提示を受け次第、早急に対応させて頂きます。
 ※当方の概算お見積のみを根拠に値引き交渉をなさるのはご遠慮くださいますようお願い致します。
 下記の【重要】を必ずお読みになり充分ご理解の上、ご利用下さいますよう伏してお願い申し上げます。

【重要】 ※必ずお読み下さい※
※当方の概算お見積のみを根拠に値引き交渉をなさるのは大変危険ですから絶対におやめ下さい
この場合に発生したいかなる損害も当方では一切責任を負いません。また同業者からの苦情、クレームその他の一切の誹謗中傷も受付けておりません。
※値引き交渉にあたられる場合は、当方へのご依頼を前提とした正式な相見積書をメールフォームからご請求下さい。正確なお見積の算定に必要な書類の提示を受け次第、早急に対応させて頂きます。



住宅ローンを完済したとき(^◇^)(抵当権抹消登記)

 住宅ローンを完済なさった場合(おめでとうございます!)は借入れの際に設定した抵当権を抹消する必要があります。

  • 当方へのご依頼、ご相談はメールフォームからお気軽にどうぞ。
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  • 抵当権抹消登記にかかる税金等の実費および当方報酬の概算お見積は、こちらでどうぞ。