所有権移転登記(売買・贈与・その他)
※必ずお読み下さい。
- この概算見積はあくまで、概算お見積金額を知る手がかりとして作成したものであり、実際の報酬及び実費金額を保証するものではありません。正確なお見積もりが必要な方はメールフォームよりお問合せ下さい。
- 概算お見積に当たりましては下記の【概算お見積基準】の内容をご確認の上、ケースが異なる場合には金額が変わる可能性があることをご了承下さい。
- この概算見積は平成19年4月1日現在の登録免許税法並びにその他法令に基づいて作成されています。年度の変わり目等WEB修正が間に合わず税額が異なる場合がございます。予めご了承下さい。
- この概算見積は、WEB製作素人の加藤司法書士本人が作成していますので、プログラム上のミスによる見積金額の間違い及び動作不全の場合はご容赦下さい(プログラムミスに関してはその旨メールフォームからご連絡頂けると幸いです)。
【概算お見積基準】
- 富山県内、権利者(土地の譲渡を受ける者。以下、同じ)が1名(=単独名義)の場合です。
- 権利者または義務者が会社の場合の資格証明書は提供を受けたものとして算定します。
- 富山県内では平成19年12月3日以降、全登記所で権利証が廃止されました(詳細はこちらをご覧下さい)。そこで完了した登記内容を確認するには全部事項証明書を取得し内容をチェックするしか方法がありません。よって、この概算見積では確認のために不動産1個ごとに全部事項証明書各1通ずつを取得したものとして算定します。
例)土地3筆と建物2棟を移転した場合:土地1筆につき各1通ずつ計3通+建物1棟につき各1通ずつ計2通=合わせて5通取得したものとして算定。
- グリーン色部分のみが報酬です。黄色部分は税金等の実費です。
- 原本還付が必要な場合、コピー代及び手数料として、別途、枚数×50円頂戴します。
- 尚、ガソリン代、郵送料、小為替手数料等は別途、実費頂戴致します。
【入力方法】
- 青色項目 に数字を入力して概算見積ボタンを押して下さい。
- ※お手元に所有権移転物件の最新年度の固定資産税納税通知書をご用意なさって課税資産明細書ページの評価額をご確認の上、概算見積もりをどうぞ。
- 土地の評価額がわからない場合は、宅地であれば国税庁HP「路線価図」から近い場所の路線価を探し「路線価×面積」で評価額と近い数字が出ます。しかし市町村の固定資産課税台帳上の評価額と路線価は別物ですからあくまで目安としてお考え下さい。
- 「土地評価額合計」には所有権移転物件(土地)の評価額の合計金額を入力して下さい。
例)所有権を移転する土地はA土地とB土地とC土地の3筆
A土地評価額:5,005,120円+B土地評価額:3,012,800円+C土地評価額:1,582,100円=土地評価額合計 9,600,020円 を入力して下さい。→評価額計算機(10個まで計算できます)
- 「建物評価額合計」には所有権移転物件(建物)の評価額の合計金額を入力して下さい。
例)所有権を移転する建物はD建物とE建物の2個
D建物評価額:3,200,340円+E建物評価額:5,687,400円=建物評価額合計 8,887,740円 を入力して下さい。→評価額計算機(10個まで計算できます)
- 「土地筆数」には移転する土地の数を入力して下さい。建物のみの移転の場合は0を入力して下さい。
- 「建物棟数」には移転する建物の数を入力して下さい。土地のみの移転の場合は0を入力して下さい。
- 「登記原因」では登記の原因を選択して下さい。
- 「住民票の取得を依頼」は権利者が個人(会社ではない場合)で住民票の取得を依頼する場合は「する」を、依頼しない場合は「しない」を選択して下さい。
※権利者が会社の場合は「しない」のままにしておいて下さい。
- 「義務者の権利証等有無」には権利証が有る場合は「権利証有り」を登記識別情報がある場合には「登記識別情報有り」をどちらも無い場合で、即時、登記を実行する必要がある場合は「本人確認情報」を即時登記がなされなくても大丈夫な場合は「事前通知」を選択して下さい。
- 「租税特別措置法73条」は建物の移転がある場合に「73条条適用判定機」で適用の有無を判定し、適用のある場合は「適用有り」を、無い場合は「適用無し」を選択して下さい。
※移転物件に建物棟数が0場合(=建物の移転が無い場合)は、この項目は無視されます。
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