相続登記
※必ずお読み下さい。
- この概算見積はあくまで、概算お見積金額を知る手がかりとして作成したものであり、実際の報酬及び実費金額を保証するものではありません。正確なお見積もりが必要な方はメールフォームよりお問合せ下さい。
- 概算お見積に当たりましては下記の【概算お見積基準】の内容をご確認の上、ケースが異なる場合には金額が変わる可能性があることをご了承下さい。
- この概算見積は平成19年4月1日現在の登録免許税法並びにその他法令に基づいて作成されています。年度の変わり目等WEB修正が間に合わず税額が異なる場合がございます。予めご了承下さい。
- この概算見積は、WEB製作素人の加藤司法書士本人が作成していますので、プログラム上のミスによる見積金額の間違い及び動作不全の場合はご容赦下さい(プログラムミスに関してはその旨メールフォームからご連絡頂けると幸いです)。
【概算お見積基準】
- 富山県内、被相続人(亡くなられた方)が1名の場合で算定します。(※相続する不動産に先代名義の不動産が混ざっていた場合、被相続人は現在亡くなった方1名、先代1名の合計2名となります。この場合、先代の相続登記は別個の相続登記となりますので、この概算見積では概算できません。予めご了承下さい。)
- 被相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本等は5通、住民票除票、戸籍の附票等は2通だったものとして算定します。
- 必要な戸籍は全て当方で取得したものとして算定します。(お客様から戸籍の提供を受けた場合は、この概算より安くなります。)
- 除籍・改製原戸籍謄本等、必要な戸籍は全て取得できた場合(役所で焼失・廃棄されていなかった場合)かつ相続人の中で行方不明者等がいなかった場合として算定します。
- 相続人のうちの一人が全不動産を相続するものとして算定します。(※数人で分配し相続する場合は申請件数が増えますので、この概算見積では概算できません。予めご了承下さい。)
- 富山県内では平成19年12月3日以降、全登記所で権利証が廃止されました(詳細はこちらをご覧下さい)。そこで完了した登記内容を確認するには全部事項証明書を取得し内容をチェックするしか方法がありません。よって、この概算見積では確認のために不動産1個ごとに全部事項証明書各1通ずつを取得したものとして算定しています。
例)土地3筆と建物2棟を移転した場合:土地1筆につき各1通ずつ計3通+建物1棟につき各1通ずつ計2通=合わせて5通取得したものとして算定。
しかしながら、相続物件が多いため事後確認用の全部事項証明書の取得に費用がかかりすぎる場合「事後確認はしない」という選択もあります。この場合、登記内容につきましては、当方においても確認できないため責任は持ちかねますが、予めご了承下さい。
- グリーン色部分のみが報酬です。黄色部分は税金等の実費です。
- 原本還付が必要な場合、コピー代及び手数料として、別途、枚数×50円頂戴します。
- 尚、ガソリン代、郵送料、小為替手数料等は別途、実費頂戴致します。
【入力方法】
- 青色項目 に数字を入力して概算見積ボタンを押して下さい。
- ※お手元に最新年度の被相続人宛ての固定資産税納税通知書をご用意なさって固定資産税・都市計画税の課税明細ページをご確認の上、概算見積もりをどうぞ。
- 「土地評価額合計」には同ページ中、「土地の評価額合計」を入力して下さい。
- 「建物評価額合計」には同ページ中、「家屋の評価額合計」を入力して下さい。
- 「土地筆数」には同ページ中、「土地の筆数」を入力して下さい。建物のみの場合は0を入力して下さい。
- 「建物棟数」には同ページ中、「家屋の棟数」を入力して下さい。土地のみの場合は0を入力して下さい。
- 「相続人の数」には亡くなった方の相続人の人数は入力して下さい。亡くなった方にお子さんがいらっしゃる場合は配偶者と子が相続人となります。お子さんがいらっしゃらない場合で父母がご存命の場合は配偶者とご存命の親が相続人となります。お子さんがいらっしゃらない場合で両親ともに亡くなっている場合は、亡くなった方兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
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