抵当権抹消登記
※必ずお読み下さい。
- この概算見積はあくまで、概算お見積金額を知る手がかりとして作成したものであり、実際の報酬及び実費金額を保証するものではありません。正確なお見積もりが必要な方はメールフォームよりお問合せ下さい。
- 概算お見積に当たりましては下記の【概算お見積基準】の内容をご確認の上、ケースが異なる場合には金額が変わる可能性があることをご了承下さい。
- この概算見積は平成19年4月1日現在の登録免許税法並びにその他法令に基づいて作成されています。年度の変わり目等WEB修正が間に合わず税額が異なる場合がございます。予めご了承下さい。
- この概算見積は、WEB製作素人の加藤司法書士本人が作成していますので、プログラム上のミスによる見積金額の間違い及び動作不全の場合はご容赦下さい(プログラムミスに関してはその旨メールフォームからご連絡頂けると幸いです)。
【概算お見積基準】
- 富山県内、借替え(抹消の後に設定がある場合)ではない場合です。
- 権利者(=担保不動産の所有者)または義務者(=抵当権者。金融機関や保証会社などです)が会社の場合の資格証明書は提供を受けたものとして算定します。
- 富山県内では平成19年12月3日以降、全登記所で権利証が廃止されました(詳細はこちらをご覧下さい)。そこで完了した登記内容を確認するには全部事項証明書を取得し内容をチェックするしか方法がありません。よって、この概算見積では確認のために以下の2つの方法が選択できます。(1)は確実に抵当権が抜けたことを確認できますが、費用が若干高くなります。(2)は費用が安くなりますが登記完了後の確認に関しましては、当方においても概略のみしか確認できないため100%の責任は持ちかねますが、予めご了承下さい。
(1)不動産1個ごとに全部事項証明書各1通ずつを取得したものとして算定する方法
【例)土地3筆と建物2棟を移転した場合:土地1筆につき各1通ずつ計3通+建物1棟につき各1通ずつ計2通=合わせて5通取得したものとして算定。】
(2)1物件についてのみ全部事項証明書を取得し抹消済みの共同担保目録で確認する方法
(共同担保目録の抹消済みの下線で、簡易に確認します。)
- グリーン色部分のみが報酬です。黄色部分は税金等の実費です。
- 原本還付が必要な場合、コピー代及び手数料として、別途、枚数×50円頂戴します。
- 尚、ガソリン代、郵送料、小為替手数料等は別途、実費頂戴致します。
【入力方法】
- 青色項目 に数字を入力して概算見積ボタンを押して下さい。
- ※お手元に完済済みで返却された「抵当権設定契約証書」(抵当権設定約定書、抵当権設定契約書、不動産担保付消費者ローン契約書など金融機関により名称が異なります)をご用意なさって概算お見積をどうぞ。
- 「担保物件数」には抵当権設定契約証書中、「不動産の表示」など担保物権の記載がある部分を見て、記載されている土地及び建物の数を合計して入力して下さい。通常、物件ごとに「一、」「1.」(ひとつ)など物件の頭に記載されているか、「…○○番の土地」「…家屋番号○○番の建物」と各々区別して記載されていますので、その個数を合計して入力して下さい。
- 「事後確認方法」は全担保物権につき全部事項証明書をとって確認する場合は「1.全部確認」、1筆のみ全部事項証明書をとって抹消共同担保目録で簡易に確認する場合は「2.一物件のみ確認する」を選択して下さい。
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