不動産登記簿

不動産とは土地や建物といった、持って動かすことのできない財産のことです。不動産登記とは、この不動産に関する「物理的現況」と「権利関係」を登記簿という誰でも自由に(手数料は必要ですが…)閲覧できるファイルに公示して、不動産の取引の安全と円滑を図るための制度です。
下の画像が不動産登記簿写しの例です(クリックすると大きくなります)。

「物理的現況」は「表題部」に登記されており土地家屋調査士さんが依頼者に代わって申請します。この登記を「表題登記」と言います。
「権利関係」は「権利部(甲区」と「権利部(乙区)」に登記され、司法書士が、依頼者に代わって登記申請します。

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建物表題登記

建物の「物理的な現況」を表示する登記で登記簿の表題部というところに登記されます。下記は登記簿の見本です。この水色で囲んだ部分が表題部です。(クリックすると大きくなります)

土地家屋調査士さんが依頼者に代わって現地を調査し測って図面を起こして申請します。

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固定資産税納税通知書

役場の資産税課から送られてくる書類です。見本は富山市のものです。(クリックすると大きくなります)

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固定資産税・都市計画税の
課税明細

固定資産納税通知書の中の固定資産税・都市計画税の課税明細ぺージに記載されている「課税資産の合計」欄の「筆・棟数」と「評価額」(土地・家屋)の部分を参照して下さい。見本は富山市のものです。(クリックすると大きくなります)

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課税資産明細書(評価額)

固定資産納税通知書の中の課税資産明細書ページに記載されている評価額を参照して下さい。「課税標準額」ではありません。見本は富山市のものです。(クリックすると大きくなります)

見本は建物の場合ですが土地も同じです。評価額を参照して下さい。

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原本還付

登記手続きにおいては、登記申請のためだけに作成された書類(登記申請委任状など)及び登記義務者の印鑑証明書以外の書類は、登記以外に使われることを考慮して、原本と一緒に、申請人(又は申請代理人)が「原本に相違ない」旨の証明をした原本の写しを添付することにより、原本を返却してもらえるという手続があります。
これを「原本還付」といいます。
遺産分割協議書、戸籍謄本、住民票、会社の株主総会議事録など他にまだ使う必要のある書類は、この原本還付により、返却してもらうことが出来ます。

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登記権利者(権利者)

一応、定義は「不動産登記法上の登記権利者とは、申請にかかる登記がなされならば、登記簿の上で形式的に利益を受ける者」のことをいいます。
しかし定義を書きますとわかりにくいので、実際の例で説明します。
(1)土地の売買において売主A、買主Bである場合、買主Bが登記権利者となります。
※買主Bは登記をしたら登記簿に新所有者として自分の氏名住所が書き込まれるので、登記したら得をする人になるので登記権利者です。
(2)土地の贈与において、贈与する人A、もらう人Bである場合、もらう人Bが登記権利者となります。
※もらう人Bは登記をしたら登記簿に新所有者として自分の氏名住所が書き込まれるので、登記したら得をする人になるので登記権利者です。
(3)抵当権の設定において、抵当権者がA、抵当権を自分の不動産に付けられる人(=抵当権設定者)Bの場合、抵当権者Aが登記権利者となります。
※抵当権者Aは登記をしたら登記簿に抵当権の権利者として自分の氏名住所が新たに書き込まれるので、登記したら得をする人になるので登記権利者です。
(4)抵当権抹消において、抵当権者がA、抵当権を自分の不動産に付けられている人(=抵当権設定者)Bの場合、抵当権を自分の不動産に付けられている人(=抵当権設定者)Bが登記権利者となります。
※抵当権設定者Bは登記をしたら登記簿からAの抵当権が消され、Bの所有権は担保のない所有権として登記簿に表示されるので、登記したら得をする人になるので登記権利者です。
【関連項目】登記義務者

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登記義務者(義務者)

一応、定義は「不動産登記法上の登記義務者とは、申請にかかる登記がなされならば、登記簿の上で形式的に不利益をこうむる登記名義人」のことをいいます。
しかし定義を書きますとわかりにくいので、実際の例で説明します。
(1)土地の売買において売主A、買主Bである場合、買主Bが登記義務者となります。
※売主Aは登記をしたら登記簿上、所有者ではなくなるので、登記したら損をする人になるので登記義務者です。
(2)土地の贈与において、贈与する人A、もらう人Bである場合、贈与する人Aが登記義務者となります。
※贈与する人Aは登記をしたら登記簿上、所有者ではなくなるので、登記したら損をする人になるので登記義務者です。
(3)抵当権の設定において、抵当権者がA、抵当権を自分の不動産に付けられる人(=抵当権設定者)Bの場合、抵当権設定者Bが登記義務者となります。
※抵当権設定者Bは登記をしたら登記簿上、自分の所有権にAの抵当権(担保)が付いていることが表示されるので、登記したら損をする人になるので登記義務者です。
(4)抵当権抹消において、抵当権者がA、抵当権を自分の不動産に付けられている人(=抵当権設定者)Bの場合、抵当権者がAが登記義務者となります。
※抵当権者がAは登記をしたら登記簿上、Aの抵当権は消され抵当権者ではなくなるので、登記したら損をする人になるので登記義務者です。
【関連項目】登記権利者

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登記識別情報

平成17年3月7日の不動産登記法改正に伴い、インターネットを通じたオンライン登記申請が導入されました。オンライン申請では「物」である権利証は添付できないため、これにかわるデータとして登記所がランダムに発行する12桁の英数字による暗証番号が導入されました。この12桁の暗証番号が「登記識別情報」です。
権利証が廃止され、登記識別情報が通知される登記所は「オンライン指定庁」といい、順次準備が整った登記所から指定されていきます。
富山県内では、平成18年2月27日に本局・高岡支局が、同年7月31日に砺波支局が、平成19年5月28日に富山南出張所が、同年7月23日に魚津支局が、同年12月3日(予定)には射水出張所が指定されました。したがって平成19年12月3日以降、富山県内全登記所で権利証が廃止され、登記識別情報のみとなりました。
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本人確認情報

登記義務者が登記申請にあたって提出すべき「権利証」を紛失、滅失した、または「登記識別情報」を失念した場合には、これに代えて「本人確認情報」というものを提出すると登記が実行されます。
本人確認情報とは司法書士や土地家屋調査士といった「資格者代理人」が登記義務者本人と面談し、公的身分証明書(運転免許証やパスポートなど)の提示を受け本人確認をし、当該物件を取得した経緯などの聞き取り調査を行って登記義務者本人に間違いない旨を確認し作成する報告書のようなものです。資格者代理人の責任において本人確認を行った旨を証明し、印鑑証明書を添付して提出する書類であるため、権利証または登記識別情報が無くても、登記所では本人確認を行わず、すぐに登記が実行されるメリットがあります。
【関連項目】事前通知

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事前通知

登記義務者が登記申請にあたって提出すべき「権利証」を紛失、滅失した、または「登記識別情報」を失念した場合には、これを提出せずに提出できない理由を書いて登記申請することが出来ます。
この場合、登記所から登記義務者の登記簿上に記載された住所に宛てて本人限定受取郵便(受取人本人が郵便局員に免許証などの公的証明書を提示しなくては受け取れないという特殊な郵便。書留の超強化版)で「事前通知」という書類が郵送されます。
事前通知には「権利証も登記識別情報も無しにあなたが登記義務者となって登記申請が出ていますが、間違いないですか」といった内容と「本当だったら署名して実印を押印して2週間以内に登記所に持参または返送してね」といった内容が書かれています。
この事前通知が署名実印の上、登記所に戻って来るまでの間は登記手続きはストップします。
よって、所有権移転登記の後に担保設定の登記が連続してなされる場合などは、所有権移転登記がストップすると担保設定もストップしてしまうこととなり、融資が実行できなりますからこの事前通知の手続は利用できません。
一方、単独で所有権移転登記のみがなされる場合は、本人確認情報のように複雑な手続が不要で安価で便利な手続きです。
【関連項目】本人確認情報

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